最高裁判所第三小法廷 昭和62(あ)195 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中田利通の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、判決書に公
判期日に出席した弁護人の氏名を記載するか否かは、憲法の右条項とは直接関係の
ない事項であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張で
あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和六二年五月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 安 岡 滿 彦
裁判官 長 島 敦
裁判官 坂 上 壽 夫
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